2018-12-11 第197回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
沖縄県の今お話がありましたヤギにつきましては、普通名称ということですので、ヤギということでは登録は難しいかというふうに思いますけれども、高い品質を有する産品を保護するGI制度の言う趣旨にかなうものでございますので、登録の可能性は十分あるというふうに考えております。
沖縄県の今お話がありましたヤギにつきましては、普通名称ということですので、ヤギということでは登録は難しいかというふうに思いますけれども、高い品質を有する産品を保護するGI制度の言う趣旨にかなうものでございますので、登録の可能性は十分あるというふうに考えております。
一つは、生産者団体が品質管理等の生産行程管理を適切に実施できない場合、二つ目が生産地に主として帰せられる確立した特性が認められない場合、三つ目が申請産品の名称が普通名称である場合ということでございまして、三品はこれらのいずれかの理由に該当したということでございます。
というのは、七年間ですから、どういう根拠でこうなったのかわかりませんけれども、いわゆる普通名称という言葉がありますけれども、一般的に流布している現状、世間の皆さん方が当たり前に認識する、そういう商標、商品名というふうになると思うんですけれども、突然八年目にこれは使えないとなりますと、いわゆる市場経済とか消費者の不利益になるのではないかなということをちょっと私は考えるんです。
○小島委員 いろいろお考えはあるんでしょうけれども、私が感じましたことは、いわゆる普通名称化したときに困るのではないかなというふうに思ったものですから、質問したわけであります。この間、要するに、そうした既存の、新しくそういう登録団体の方に入っていくという方法もあるんだろうというふうに思います。
なお、普通名称につきましては保護の対象外とすることで今回も措置をしておりまして、例えば、我が国で広く使用されておりますカマンベールあるいはチェダー、ゴーダといったものにつきましては、今後も引き続き生産者で使用が可能であるというようなことを行っております。
その期間中に、今お話がありましたとおり、EU側の保護するものが普通名称であるかどうか、あるいは先使用の商品があるかどうかというものをチェックをいたしまして、保護の対象を決定いたしたものでございます。
地域との結びつきや普通名称ではなく特定のということで、兵庫県においては、グレードアップ兵庫県産山田錦というような形で取り組みを進めておるというところもございますので、これからぜひ、地理的表示として認めていただくような、そのような取り組みをお願い申し上げたいと思います。
地理的表示法に基づく登録を認めるかどうかにつきましては、その特性が特定の地域に結びついているかどうか、産品の名称が普通名称でないかどうかといった点について申請書類の内容を個別に審査した上で、第三者から提出されました意見書や学識経験者の意見を踏まえまして判断することになります。
しかしながら、一般論として申し上げますと、地理的表示法に基づく登録を認めるかどうかにつきましては、その特性が特定の地域と結びついているかどうか、そして、産品の名称が単純な植物品種名などの普通名称でないかどうかといった点につきまして、申請書類の内容を個別に審査した上で、第三者から提出された意見書や学識経験者の意見も踏まえまして判断することとなります。
したがって、個別の案件については、実際に申請を待って、合致するかどうかを審査することになるわけですが、今お話のあった讃岐うどんについて、あくまで仮に、既に全国区的なものになっており、日本じゅうの人が知っているということで、産品の特性と産地の結びつきが失われて、普通名称というふうになっていると判断される場合は、本制度の保護の対象とすることはできないということもあり得るということでございますので、これはあくまで
先生が言及されましたコマツナでございますけれども、コマツナはその品種の野菜の標準和名でございまして、普通名称であると考えられるため、この保護の要件を欠いており、本制度による登録の対象外になるのではないかと思います。
地理的表示の登録申請のあった産品の名称が登録拒否事由である普通名称に該当するか否かについては、その登録申請のあった際に農林水産大臣が適切に審査する、こういうことになるわけでございます。 このため、生産者団体が訴訟に巻き込まれるというようなことにはならないのではないかというふうに考えております。
地理的表示の国際的保護に関して最も多くの議論を呼ぶものの一つになっているのが、普通名称化の問題と言われています。普通名称化されたかどうかの判断は商標法の原則に従って行われ、商標制度には、既に商標登録されている呼称も含めて、商標の普通名称化を防ぐことができないと言われています。
普通名称化の防止についてのお尋ねがありました。 地理的表示の登録の効果として、生産地との結びつきが認められない模倣品については、地理的表示の使用が禁じられることになるため、登録された名称が登録後にその地域との結びつきを失って普通名称化する余地は乏しいものと考えております。
本案は、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化に資するため、地域の名称及び商品の普通名称のみから成る商標等について、地域団体商標としての登録を受けることを可能とする等の措置を講ずるものであります。 本委員会においては、去る四月十五日中川経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日質疑を終了いたしました。
次に、今度、商標と普通名称の関係についてお伺いしたいと思うんですけれども、地域名と商品名でいきますと、例えば札幌ラーメンというのも本来でいけば地域団体商標として認められるというふうに思うんですが、ただ、札幌ラーメンの場合はもう既にほとんど普通名称化しているということで、恐らく地域団体商標としては認められないということになると思うんですね。
○脇本政府参考人 普通名称に関する御質問でございますが、普通名称になりかけている商標でありましてもいまだ普通名称とはなっていないということでありますれば、出願人の適格性、商標の周知性、地域との関連性といった要件を満たす場合には、地域団体商標の登録を受けることができるものと考えております。
○説明員(石川義雄君) 大島つむぎ自体を商標として登録するということは、現在のところでは、先ほどもお話がありましたように、それが普通名称になっているんじゃないかということと、もう一つ、かりにそれが普通名称でなくても、いわゆる奄美大島でつくられたという産地の表示であるということでございますと、商標法は、ある特定の業者の商品にくっつけるマーク、目じるしとして登録するわけでございますから、普通名称であるとか
○説明員(荒玉義人君) 先ほどの問題につきましては、商標法の二十六条という点がございまして、たとえば普通名称が誤まって登録されたといたしますと、それは登録商標として一応権利ではございますが、二十六条以下において、実質的には商標権の効力は及ばないということになっておるわけでございます。
これは今までは、普通、名称を用いることができない。——名称というのと文字というのとどこが違うのです。名称というと、たとえば文字自体が違っていても、かなり広範なものになって、まぎらわしいことになる。文字ということになると、字そのものということになると、おそらく今まではまぎらわしい名称を用いてはいけないというのが趣旨であったと思うのです。
○小林(行)政府委員 特殊法人には、普通、名称の使用の制限という条項か入っているのが例でございます。この財団法人から特殊法人に切りかわります場合には、一応従来の財団の財産等も新特殊法人にすべて移されるということが付則にございますか、そういうふうになっておりまして、従って従来の財団法人である日本学校給食会は、一応そのまま引き継がれるものというように解釈いたしております。
すなわち、商品の原産地虚偽表示行為または商品の製造地等につき誤認を生ぜしめる行為につきまして、その取締りの範囲を取引上の書類または通信にまで拡充し、ぶどう生産物の原産地の地方的名称であつて普通名称となつておりまするものにも原産地の表示を必要とすることにいたしたものであります。
し、わが国経済再建の原動力となるものでありまして、すでに去る昭和二十五年、当時の不正競争防止法を大幅に改正強化いたしておるのでありまして、マドリッド協定の趣旨はおおむね織り込まれておるのでありまするが、協定の実施上若干の点につきましては、なお不十分と思われますので、協定加入に伴い、虚偽の原産地表示を付する行為につきましては、その範囲を拡張いたしまするとともに、ぶどう生産物の地方的名称でありまして普通名称
第二条の改正では、葡萄生産物の原産地の地方的名称であつて普通名称となつておりまするもにも、原産地の表示を必要とすること、例えば、日本製のシャンペン、コニャック等には、日本製たることを表示しなければならんようにするものであります。 本委員会におきましては審議を慎重に行い、熱心なる質疑応答が重ねられたのでありまするが、その詳細は速記録に譲りたいと存じます。
原動力となるものでありまして、政府といたしましても、すでに去る昭和二十五年、当時の不正競争防止法を大幅に改正強化いたしておるのでありまして、現在協定の趣旨はおおむね織り込まれておるのでありまするが、協定の実施上若干の点につきましてはなお不十分と思われますので、協定加入に伴い、虚偽の原産地表示を附する行為につきましては、その範囲を拡張いたしますると共に、ぶどう生産物の原産地の地方的名称でありまして普通名称
現行法はそこに不当生産物については特例を設けてありますので、仮にその不当生産物のシヤンパンならシヤンパンというものが、すでに普通名称になつておつた場合におきましても、それを使用する行為は構わないというのではなくて、つまり日本製ということをはつきりしなければならんわけでありますが、その場合に先ほど御説例にありましたように、或いはこの隅のほうに、まあ極端に言いますななば、ちよつとわからないようなふうに小
○小滝彬君 ついでにお伺いしますが、この第二条第一項第一号中「商品ノ普通名称」の下に「(ぶどうヲ以テ生産セラレタル物ノ原産地ノ地方的名称ニシテ普通名称ト為リタルモノヲ除ク)」という但書が附くことになるようですが、これは私、英文や仏文の原文を持つていないから、或いはそれを見ればはつきりわかるかも知れませんが、これだけを見ると、ぶどうを以て生産せられたるものの原産地の地方的名称と言えば、例えばシヤンパン
第二としまして、ぶどう生産物の原産地の地方的名称でありまして、普通名称となつておりますものに関する特例を設けたのであります。 本法律案は、二月十九日当委員会に付託せられましたので、二十三日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。 次に、鉱業法の一部を改正する法律案につき御報告申し上げます。
今一つは、四条の但書の「ぶどう」生産物につきまして、普通名称になつておりまするようなものでありましても「ぶどう」生産物に限りまして特にこれが原産地について一般の誤認、混同を起さないような表示を加えなければ、これを使うことができんという厳格な取締りを必要とすることになるわけであります。
な運営は、国際信用を高め、貿易を振興し我が国経済再建の原動力となるものでありまして、政府といたしましてすでに去る昭和二十五年、当時の不正競争防止法を大幅に改正強化いたしておるのでありまして、現在協定の趣旨はおおむね織込まれておるのでありまするが、更に協定の線に従いまして、虚偽の原産地表示等を付する行為につきましては、その範囲を拡張いたしますると共に、ぶどう生産物の原産地の地方的名称でありまして、普通名称